著作権の財産鑑定を第三者が行うことが可能か。可能な場合どのような条件が予測できるか。

前提
・米国フェアユースにおいては財産鑑定を前提としている。つまり、数値の比較により無断使用がオーケーかを判定している。
・他の知的財産、たとえば特許権においては財産鑑定は一応基準がある。
 
本論
・財産鑑定は市場の相場をよく知る当事者以外には現状は不可能である。
・たとえば、テレビ番組「お宝鑑定団」には骨董品の他、近代のおもちゃや漫画生原稿・サイン色紙などの著作物が出品されることがあり有名な漫画店「まんだらけ」の代表者などが鑑定者となる。漫画の一点ものという条件では第三者による財産鑑定が一応成り立っているように見える。ただし、買取した後「原作者はその色紙を書いた覚えがないといっているが真正物と鑑定できたので納得できる方だけ買ってくれ」と注意書きをつけて売っていた件もある。
・複製可能な著作物の価値は、芸術品・一点物とは違い、需要と供給で値が違うことは古書店、古書オークション販売などで明らか。しかも消尽論により複製権に利益遡及しない。
・複製物を生み出す権利ごとの移転はやはり売り方によって回収できるものが異なってくる。ネームバリュー、おもしろさ、いずれも定式化できない。出版元の日々の試行錯誤である。ベテランであれば、最低限この程度と予測できるかもしれない程度。