専門外のお遊びですが、近頃インターネット界隈でかなり気になっていることを法律で解決できないかとおもってなんとなく書いてみました。

注意:これは個人が遊びで考えた全く架空のものですから、誤解を生じるような利用、その他の悪用は固く禁じますリンクによるシェア、発展させる議論のための部分引用(ただし引用の3原則に沿うもの)は大丈夫です。
ネットプライバシー法法案
目的:
・コンピューターネットワークの発達により私人と公人の区別なく、ユビキタスな意見や表現の発信や保存が可能となった世の中で、情報発信および情報利用の適切な住み分けを意図し、そのことで情報化社会の秩序とコミュニケーション品質を保ち、ひいては個人の感情の安寧を保護する。

定義:
・自然人は知りたいことを知る権利(略称:知る権利)と知らされたくないことを知らされないでいる権利(略称:不知権)を併有する。
・自然人は肖像権および人格権を有する。
・動産は物の肖像権を有する。創造されたキャラクター(架空人格)はキャラクターの肖像権およびキャラクターの人格権を有する。
・インターネットへの投稿者は「自分のコンテンツの存在を、特定の人に知らせない権利」(略称:投稿者のプライバシー権、または宛先指定権)を有する。
 
規制:
1.不知権の保護のため、インターネットサービスプロバイダは知りたくない情報はタグ(エロ、グロ、政治、宗教、企業広告(ステマ))づけしオプトアウト可能な仕組みを用意しなければならない。
1−1.15歳以下のユーザーには(エロ、グロ、政治、宗教)を最初から到達不能としなければならない。その他、サービス内容に応じて詳しく定めることができる。
1−2.選挙公報のオプトアウトは別途公職選挙法で定める。ブログやニュースのタイトルはオプトアウトではなくタグ付与により対応する。
1−3.コンテンツ投稿者、サービサー等が適切なタグ付与をして閲覧の意図を選択し閲覧者に周知しているにもかかわらず、対象外であると知りながら閲覧した者(たとえば成人コンテンツを閲覧した未成年者)への救済および罰則はいずれも「見た」ことそのものにとどめる。その上で「見て不快な思いをした」こと等を理由に、コンテンツを投稿者の意図外の目的で乱用することは、知りたくない権利(不知権)および知らせたくない権利(宛先権)の侵害となる。
  
2−1.ネット秩序の維持のため、同一の意見を10回以上重複して書き込んだ(内容が明白に虚偽であるもの、また停止予告の警告をした後のものについては10以下の規約により定める回数以上書き込んだ)者については、サービサーがアカウントを停止することができる。他の投稿者のプライバシー権を大きく侵害した者もアカウントを停止することができる。
2−2.アカウントの乱用をしたものおよび頻回アクセス要求(DDoS攻撃)をしたものが使用したIPアドレスはそのもっとも細かい区分において技術的に仮停止処分を執行することができる。このIPアドレスについては記録を十分残さねばならない。

3−1.他人のインターネットユーザーネームに関する住居、行動範囲などを必要もないのにネット公開した結果ストーカーを幇助したものはストーカー防止法の幇助罪にあたる。
3−2.他人の営業上のネット名に関する虚偽の事実を報道の必要もないのにネット公開した結果、他人の営業を妨害した者は、威力業務妨害の罪にあたる。また利益を害したものは損害賠償の責を負う。
3−3.インターネットサービス提供者の立場を利用して知り得た個人情報を社外に漏洩したものは個人情報保護法違反にあたる。インターネットサービス提供者の立場を利用して知った個人情報を利用して利益を得たものは業務上横領にあたる。
3−3.上記はいずれも死して○年以上たった個人、また営業停止して○○年以上たった店には適用されない。
 
4−1. 人、動物の肖像権ビジネスにおいてサービサーは肖像対象の人、動物の人格を侵害し、または生物学的幸福を妨げる行為を強要してはならない。(アイドル犬の声帯を切る、女性〜男性アイドルに恋愛禁止を申し付ける、連日の深夜に及ぶロケ、大食い、早食い、辛い食品の無理強いなど)
4−2.前記4−1以外の場合において肖像権利用ビジネスにおけるファン秩序は基本的にはサービサーが維持する責を負う。サービサーが存在していない場合はネットプラットフォーマーが肖像権者と適切に協議しなければならない。
4−2−1チケット等権利の高額転売が発生する場合は迅速に認証ユーザー相互の原価取引環境を用意し、それ以外の転売チケットを無効化するものとする。
4−2−2.物品などの高額転売が発生する場合は後日前受金で受注生産等を用意するものとする。
4−2−3.ユーザー数のかさあげを目的としたリセットマラソンや、アクセスごとに抽選結果がでるくじ等、2−2に誤解されかねない作業を多くのユーザーに課す仕組みを意図的につくってはならない。
 


以上です。私が知らないだけで、別の法律や運用基準で対応できているものもあるとおもいます(全く存在しないとしたらおかしいですよね)ので、間違いなどありましたらコメントやトラックバックなどでご指摘いただけましたら幸いです。判例法で運用すべきという案もあるかとおもいますが、現状では和解も多く追いついていないとおもいます。

参考文献というか、志向を深めるきっかけになった記事はこちらです。
立命館pixiv論文問題Q&A
見かけたなかではここがかなりブックマークやトラックバックをあつめていましたが、原報(プライバシーの問題があって公開停止されました)を生で読んだ人と読んでいない人がどのサイトでも混在して議論しているので、盲人象を触るような話に感じられます。私はつてがあって最初期の段階で閲覧できたのですが、冒頭から予断に満ちた文に感じられ、最後まで読みたくないものに感じたのは事実です。