苦闘しています

更新が1週間に1回ペースになりつつありますね。まだ出願ソフトをインストールできていません。
今日は、29条1項3号が理由になく、29条2項と37条の通知をうけた案件であって、29条2項の指摘を37条の備考に内包している事後的37条の適用をうけた案件を扱っています。PCT単一性違反基準の国内への準用範囲を越えているように思われますが、それもアリみたいです。アクロバティックな対応になりそうですが、それでも要旨が散らないようオーソドックスにまとめようと苦闘しています。このような局面で悩んだからといって出願人への報酬請求を増やすこともしづらいです。(技術内容は熟知しているが法律には疎い面のある出願人さんにも不公平感をあたえてはいけません)。
出願人さんと法律(をしょって立つ審査官殿)の橋渡しを行うのが代理人の使命と思ってがんばります。