識別番号

http://www.inpit.go.jp/consul/faq02/paso/densi.html
なお、識別番号を受けていない者が書面で出願等の手続をされた場合、当該手続者に対して職権で識別番号を付与し、最初の願書等の手続書面に記載した住所(居所)、氏名(名称)及び印鑑を登録し、その識別番号を通知(ハガキ)します。

  http://www.jpaa-tokai.jp/kiji/kiji_shousai_103.html
 識別番号は、特許庁への手続をする申請人に必要なものであり、申請人の住所、氏名、印鑑(或いは電子証明書)の情報を届け出た後に、特許庁から発行されるものです。既に識別番号を持っている方は、その番号を用いて申請人利用登録を行うことができます。また、識別番号を持っていない方は、インターネット出願ソフトの申請人利用登録時に、識別番号を取得することができます。
http://www.inpit.go.jp/pcinfo/procedure/in-faq.html
【インターネット出願利用登録機能について】
Q9 : 弁理士・弁護士やTLOもインターネット出願ソフトから識別番号の付与を受けることが出来ますか?
A : インターネット出願ソフトを利用しての識別番号付与請求に対しては「7××××××××」の識別番号が付与されますが、弁理士、弁護士及びTLOの方は識別のために別の番号が付与されますので、従前通り書面での申請となります。