結論のない仮定です

一般に「出願の単一性違反」と呼ばれる条文について、ある人は結局のところ「分割要請」であるといいました。
ケーススタディとしてもうすこし深く考えてみましょう。
たとえば、29条1項3号および2項で請求項1,2が拒絶され、また単一性違反で請求項1、2以外は審査していないとの付記がついた場合、出願人は多くの場合請求項3以降を分割出願しますが、その分割出願に対して同一引用例を用いて29条拒絶理由をうける見通しは、あるのでしょうか?
単一性違反が除外される例の中には、請求項の内容同士を比較したときに課題が互いに同一である場合が含まれていますから、「分割請求」を受けた以上、それらの課題は互いに異なっていたのだとの認定にあたります。29条1項3号、2項の運用では備考のなかで本願課題は引用例と同一との指摘が多く行われています。こうしてみてくると、同一引用例の中で課題が1つしかなく、1項3号および2項で課題が請求項1,2と同一との認定が有る場合は、分割された請求項3,4には及ばない例が多いのではないかという仮説もうかびあがりそうです。
しかしちょっとまってください、同一引用例の中に、複数の異なる課題の発明が並列して記載されていたような場合もありえます。引用例はたいてい公開公報ですから、単一性を含めた実態審査をまだ受けていません。引用例1もその後「分割要請」を受けていたとしても、その時点では全く異なる課題が並列して記載されていると認められる場合もあるでしょう。また、2つの出願の間に、技術は当然進歩し、引用例1にあった1つのバクゼンとした課題が、いろんな発見をもとにもっとニッチな複数の課題へと分裂したりもします・・・。やはり個別判断ということになりそうですね。