2011.12刊
何のために?→
プライオリティの証明、公正性、ナレッジマネジメントのために。発明者決定、進捗、実施料割合など
どうする→
改変不可能な管理、長期保存、本人以外(となりの研究室。共著者になる人間はダメ)による確認と署名

  • 特に共同研究・技術移転を前提とする組織では、秘密保持契約を結んでから開示しあうこと(弁理士会の不正競争防止法委員会の作ったサンプルあり)
  • 米国特許庁は2013春より先願主義に移行。それまではインタフェアレンス用に重要
  • 異動の際は?→必要なテクニックだけは異動してもちだしてもよいが基本的に研究室に帰属、これは加入前に秘密保持契約を結ぶべき
  • 生データはどの知財か→不正競争防止法2条6項「営業秘密」→3要件1.秘密として管理されている2.事業活動に有益である3.公然と知られていない→個人の鍵の掛けられた引き出し、ラボミーティングのみ
  • 知財基本法→アクションプラン(1章3(4))でラボノート

コラム:iPS細胞で京都大学とバイエルからiPierianへ移行した組でインタフェアランスが行われそうになり、長期化を避けるため無償譲渡などがあったこと。やはりラボノートで経緯があってこその合意かと。