特許の侵害におけるやり得を防ぐもっとも簡単な方法は、審査官が29条で引用した文献に対し、引用されたことを当事者(該文献の出願者)全員に知らせることかなと考えたことがあります。
 科学論文では被引用指数が重み付けに使用されていますし、「だれか」が似たことをしていると知ることはとても有用です。
 が、論文とは異なり、損害賠償がからんでくるのと、かならずしも有力な特許が汎用的な記載でないこと、さらに拒絶された公報も引用が多いため混乱が生じるから無理ですね。
 企業知財部の戦略としてはよいかもしれません。