講義に使えるテキストを
来年度つまり4月からも大学で知的財産権の講義を持つのですが、工業所有権研修館の発行してくれていた一連の「工業所有権テキスト」は現在絶版。H27年7月の改正を入れることなく続刊も企画終了されてしまいました。無償配布が有償配布になってそのあと政策終了となるとは思いませんでしたが、思えば安すぎた気配はあります(1冊6〜700円程度のものでした)。
そこで栄の丸善とジュンク堂へ行ってみてきました。(ところでジュンク堂と丸善って同じ資本なんですか、セブンイレブンとよーくマートとか、アニメイトとゲーマーズみたいに?)
実は東京の本会でお会いする弁理士K尾先生から「知的財産管理技能士検定3級のテキストによいのがあるかも」との示唆をいただいたのです。いいヒントをもらって発奮して探しにいきました!まあ、よくある資格講座のユーなんとかいう出版社のは「……」でしたけど、いいなーとおもったものがいくつかありました。
- 作者: 岩崎博孝
- 出版社/メーカー: 技術評論社
- 発売日: 2014/10/02
- メディア: 単行本(ソフトカバー)
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改訂3版 知的財産管理技能検定2級・3級完全合格テキスト&問題集
- 作者: 山内博明,アイピーシー・新橋ゼミ
- 出版社/メーカー: 日本能率協会マネジメントセンター
- 発売日: 2015/07/15
- メディア: 単行本
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知的財産管理技能検定2級キーノート (LICENCE BOOKS)
- 作者: ユビランド知的財産綜合事務所,オーム社
- 出版社/メーカー: オーム社
- 発売日: 2008/10/01
- メディア: 単行本
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- 作者: 佐倉豪,本間政憲
- 出版社/メーカー: 三和書籍
- 発売日: 2010/08/01
- メディア: 単行本
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- 作者: 中島憲三
- 出版社/メーカー: 民事法研究会
- 発売日: 2010/03/01
- メディア: 単行本
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- 作者: 土生哲也,熊野彩
- 出版社/メーカー: 日経BP社
- 発売日: 2015/09/30
- メディア: 単行本
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- 作者: 土肥一史
- 出版社/メーカー: 中央経済社
- 発売日: 2015/09/26
- メディア: 単行本
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立法趣旨がどこも薄いよう… というわけでレオ君は今年も上映するのですが、自分でつくったプリントをオンデマ印刷所で20部ほどつくるだけで足りちゃうかもね。
参考url一覧
ウィキペディア 著作物
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%91%97%E4%BD%9C%E7%89%A9#.E4.BA.8C.E6.AC.A1.E7.9A.84.E8.91.97.E4.BD.9C.E7.89.A9
ウィキブックス コンメンタール著作権法
https://ja.wikibooks.org/wiki/%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%AB%E8%91%97%E4%BD%9C%E6%A8%A9%E6%B3%95
米国著作権
http://www.cric.or.jp/db/world/america/america_c1a.html#101
http://www.venus.dti.ne.jp/~inoue-m/cr_copyright_law.htm
http://copyright.gov/about/office-register/japanese-translation.pdf
DCMA
http://webweb.jp/blog/seo/dmca-copyright/
中国著作権
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E3%81%AE%E7%9F%A5%E7%9A%84%E8%B2%A1%E7%94%A3%E6%A8%A9%E5%95%8F%E9%A1%8C#.E4.B8.AD.E5.9B.BD.E4.BC.81.E6.A5.AD.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E7.9F.A5.E7.9A.84.E8.B2.A1.E7.94.A3.E6.A8.A9.E5.95.8F.E9.A1.8C.E3.81.AE.E7.99.BA.E7.94.9F.E3.81.AE.E5.8E.9F.E5.9B.A0
同人マーク
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%90%8C%E4%BA%BA%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%82%AF
物のパブリシティー
http://www.jaro.or.jp/ippan/bunrui_soudan/chitekizaisan01.html
肖像権中のパブリシティー
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%82%96%E5%83%8F%E6%A8%A9#.E3.83.91.E3.83.96.E3.83.AA.E3.82.B7.E3.83.86.E3.82.A3.E6.A8.A9_2
文化庁 利用の手順(スキーム図)
http://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/gaiyo/riyohoho.html
文化庁 自由利用マーク
http://www.bunka.go.jp/jiyuriyo/
クリエイティブコモンズ マーク
http://creativecommons.jp/licenses/
文化庁 自由利用マーク
http://www.bunka.go.jp/jiyuriyo/
文化庁 自由につかえる場合(30条〜47条
http://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/gaiyo/chosakubutsu_jiyu.html
文化庁 著作権に関する登録制度についてよくある質問
http://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/toroku_seido/faq.html#faq07
「ツイッターハッシュタグ#ぼくのかんがえたさいきょうのちょさくけん トゥギャッターまとめ」
http://togetter.com/li/325329 情報流通管理権、メディエーター、営業秘密(未公開)
「日本の著作権は鹿鳴館である」
http://business.nikkeibp.co.jp/article/person/20060904/109190/?rt=nocnt
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要約
キャラクタービジネスの適切な保護のために、各種パブリシティー権の適切な法制化(明文化、著作者と対等な権利化)をしてほしいです。
その上で、商業目的でない個人二次創作をあらかじめ許諾しておいてほしいです。
さらに、著作権の曖昧な部分を、個人でもしっかり勉強すればわかるよう定義を明らかにして、その他の産業財産権と同等の保護をめざしてしていくべきです。
合計11の施策案でコンテンツビジネスの包括的保護を訴えています。
タイトル 著作権および周辺権の現状と課題
筆者 寺坂 真貴子
目次
1.最初に〜コンテンツ大国、クールジャパン
2.日本の著作権制度と問題点
3.著作権法・周辺法の改正案
4.著作権の未来〜デジタルコミュニケーションとしての著作権〜
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著作権と自由恋愛について思ったこと。
自由恋愛は昔からあるけれど、今は昔に比べてとても厳しくなっている。
「自由恋愛」をしていても片方が未成年で片方が大人ならば条例違反になるのは、
若年者は恋愛という美名につけこまれやすいから保護のためだ。
婚姻年齢も男性18とだいぶ上昇させられ、ストーカー規制法もできた。
恋愛の「気持」はなにより大事だけれど社会に生きる以上そこには損得が必ずかかわってくる。
アイドルという多数への恋愛をわけあたえる形も確立された。
アイドル業界では自由恋愛を契約により阻害する行為が合法(3ヶ月で契約をひるがえした場合に損害賠償を認める判例あり)。
著作権も同じことで、基本的に親告罪になっているのは、自由に好意を分け与えたいからだ。表現は人に見せたいものだから。
若年者もリッパに表現をするし、搾取されそうなときは保護してやらないといけない。
でも著作権は恋愛でいうとアイドルのような1対多の関係からはじまったため、「自由恋愛の阻害契約」という特殊な例のほうが先に有名になった。
けれど、これからは、自由恋愛のように1対少数、1対1の形も増えてくると思う。
自分の意志で、表現して、相手に気持を伝えることだけは恋愛とおなじく自由なことだとひろまってよい。
(そう思うと、著作権の私的利用の範囲に「家庭」という例があることは、今の少子化社会においてもっとクローズアップされてよいとおもう。友人にCDを貸すのは微妙だが伴侶なり世帯の中で貸すのなら自由、という。著作権と民法は家庭にとてもやさしい。)
そしてやはり「きもちを伝える行為」を規制する著作権の非親告罪化は、名目によってはどうしてもおかしくなってしまうと思う。
恋愛のほうでいえば、古い風営法でダンスホールが規制されてDJが困るとかいう話は、結局、「自由恋愛の形をかりた弱者被害」を防止するためにはかかわりがなくなってきているから批判がある。
著作権非親告罪化も、「自由な表現の形をかりた弱者からの搾取」を防止するのではなく、アイドルのような1対多をスムーズにいかせる形であって、既に有る法律(たとえば、コピープロテクト外しを規制する不正競争防止法)の範囲でやれていることなのでは。若年者などの著作のプロテクトには、もうすこし萎縮させない方法が必要のように思う。
今日はテレビを見ていたら、当時、著作権法がなかったため、べートーベンの第九がモーツァルトの50年先んじた作品にそっくりなフレーズをもつのだという話が出ていた。そのころは新作オペラが出ると、近隣のオペラハウスで似たストーリーをいっせいに掛けた、それがあたりまえだと。
また盲目の才能あるピアニストが出ていた。生後8ヶ月からリッパに鍵盤を通じて「表現」をしていたそうだ。現にどちらの曲もよい表現だったと感じた。でも逆にそれ以外の現代のクラシック表現者は挙げられなかった。全部言葉にすると口幅ったいが、ああ、そういうことだろうなと感じた。「今はそういう時代ではない」には「著作権法があるため盗作しあうほどの情熱交流もできない」も一部含まれているといえそう。
リアルタイムで裾野がひろい、やりとりのある著作といえば、マンガ・ゲームの二次著作くらいである。若い人を妙な法律で萎縮させず、自由にさせてあげられる日本のほうが私は好きになれそうな気がしている。
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「ピラミッドからきちんと知識を積み上げてけば、人類は火星にも行けたはず。どこかで『伝承失敗』があった」 - INVISIBLE D. ーQUIET & COLORFUL PLACE-
秘伝・ノウハウと特許のかねあいはロマンなのですよね。
今著作物にかかわっていますが、絵を書くというのも言葉でいいあらわせない秘伝(ただし絵を描き続けてきた人なら、一目他の人の発明した画法をみて自分なりに消化してしまうこともできる)というものなので、スポーツなどとならんでどちらかというと秘伝側なのです。
意匠権もそうかもしれません。
今はオリンピックロゴや建築でかなりいわれています。
もしも、万が一ですが独特の建築方法の低コストな実現に必要なノウハウに特許がとってあれば「あれをああ安くつくるのは特許をとったあそこしかできない」となって大騒ぎしなくて済んだのですが。
世の中は部外者が思うほどすっきりとはいかないものだなあと思います。
でも登録済みの権利だけは常にわりとすっきりとりあつかえるところがすばらしい。